外国人患者・医療ツーリズム・往診手配の契約

外国人の患者が関わる事業では、医療機関・コーディネートの事業者・患者の三者の関係を、通常の医療の契約よりも細かく書きます。言葉、お金、情報が国境を越えるからです。

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同じ事業者でも、往診では医療機関の側から診療費を収納し、医療ツーリズムでは患者の側から支払を代行する。立場が書類ごとに違うことがあります。

このページの要点

  • 医療判断と責任は医療機関に専属させ、事業者は一次窓口・情報の整理・通訳・予約の調整にとどめる。
  • 診療費の収納代行は、帰属・分別管理・送金の時期・返金とチャージバックの負担を定め、画面にも表示する。
  • 通訳は医学的な解釈を加えず忠実に伝え、重要事項は医療機関が本人に再確認する。
  • 外国にある第三者への提供は、国の制度などの情報提供と同意。消費者との管轄の合意は効力に限界がある(民事訴訟法3条の7第5項)。

結論:医療判断は医療機関に、事務と通訳は事業者に。お金と情報の流れを一つずつ書く

外国人の患者がオンライン診療や往診を受けられるよう手配する、来日して治療を受ける人の受入れを調整する、海外で手術を受けて帰国した人の術後のケアを国内のクリニックが引き受ける――外国人の患者や海外の医療が関わる事業では、医療機関と、間に入るコーディネートの事業者と、患者の三者の関係を、通常の医療の契約よりも細かく書く必要があります。言葉の壁があり、患者が日本に住んでいないことがあり、診療費の受け渡しや個人情報の国外への移転が絡むからです。

事務所が扱った医療アクセス支援の事業者の案件では、まず依頼者の原案の業務委託契約をレビューし、その指摘を踏まえて事務所が全面的に再構成した業務提携及び業務委託契約書(第1版)、患者向けの利用規約・プライバシーポリシー・同意書を作り、往診の手配を加えた修正版、さらに来日治療のための医療ツーリズムの契約書、患者申込書兼同意書、三者間の治療費の合意書へと書類を広げていきました。レビューの結論は、最大の改善点は「契約書上の役割分担」と「実際のサービスの運用」を連動させることだ、というものです。チャットの画面、FAQ、広告、オペレーターの回答、アプリ内の表示で症状の評価や受診の要否、特定の医療機関の推奨が行われていれば、契約書だけではリスクを遮断できません。

医療アクセス支援での三者の関係

  1. 患者事業者と利用契約を結び、サービス利用料・通訳費用を払う。診療契約は医療機関と結ぶ
  2. コーディネート事業者一次窓口、情報の整理、通訳・翻訳、予約の調整、収納代行。医療判断はしない
  3. 医療機関問診と診療を自ら行い、医療行為の判断と責任を負う。診療費の債権を持つ

診療契約と診療費の債権は患者と医療機関の間にあり、事業者はその外側で事務を担う、という整理を全ての書類で一貫させます。

医療機関とコーディネート事業者の役割分担

原案では、事業者の業務に「選択支援」という言葉が使われていました。レビューでは、「このクリニックが適切」「この診療科を選ぶべき」といった案内は、形の上で非医療のサービスでも、実質的に医療判断や医療機関への誘導と評価されるおそれがあるとして、「患者が自ら判断するために必要な一般的情報の提供」「申告内容に基づく候補情報の機械的又は事務的な提示」「医療機関への連絡及び予約調整」に改めるよう求めました。第1版では、事業者の業務を、一次窓口、機械的な情報の整理、通訳・翻訳、予約の調整、収納代行、利用方法の案内に限っています。事業者が行わない行為の列挙と、医学的な判断を求められたときの案内の手順は医療行為との線引きで詳しく紹介しました。

医療行為の最終的な判断と責任は医療機関に専属させ、事業者が渡す情報は医療機関にとって参考情報にすぎず、医療機関は自ら問診と確認を行うことを定めました。往診を加えた修正版では、医療機関の義務として、往診を含む診療行為についての法令の遵守と、医学的な判断(対面の診療への切替えや救急の受診の勧奨を含む)を明記しています。損害やクレームについては、医療行為に起因するものは医療機関が第一次的かつ最終的な責任を負い、非医療の支援業務に起因するものは事業者が一次対応する、と分けました。

このほか第1版には、医療機関が事業者の運用を確認できる権限(AI・FAQ・チャットボットの利用状況、医療広告や利用者誘引の運用状況など)、法令への適合を確かめるための相互の説明と資料の求め、システムの障害やAIの誤作動のときの対応の条項を置きました。契約の当事者である医療機関が、事業者の画面や応答を見ないまま契約だけを信じる形にしないためです。事業者の責任の上限は原案の「直近6か月の報酬総額」を維持しつつ、故意・重大な過失、利用者の情報や秘密情報の重大な漏えい、収納金の横領・流用、重大な法令違反、第三者の知的財産権の侵害は上限の対象外にしました。レビューは、医療機関との契約で上限を置くことは検討できる一方、患者向けの規約で過度の免責を置くと消費者契約法で無効になる可能性があるとして、二つの契約で責任の書き方を変えるよう求めています(クリニックの利用規約の免責の項も参照)。

診療費の収納代行:誰のお金を、いつまで預かるか

事業者が医療機関の委託を受けて患者から診療費を受け取る場合、そのお金は医療機関のものです。原案も、診療費は医療機関に帰属し事業者の固有の財産にならず、速やかに引き渡すという設計で、レビューはその骨格は妥当としつつ、次の点を加えるよう求めました。令和7年の資金決済法の改正(令和7年法律第66号)で、国内と国外の間で資金を移動させる収納代行が、一定の場合に為替取引に当たるものとされ(同法2条の2第2号)、資金移動業の規制が及び得ることになったためです。外国人の患者では、患者の所在地、決済手段、通貨、海外の決済事業者の利用によっては、単純な国内の収納代行とは評価されない可能性があります。

診療費の収納代行の条項に入れること(レビューの指摘)

  • 受け取った診療費は事業者の収益とせず、一時的に受け取るにすぎないこと
  • 診療費とサービス利用料を、会計上も画面の表示上も区別すること
  • 預り金として分別して管理し、流用しないこと
  • 一定の期間を超えて手元に滞留させないこと(送金の時期の定め)
  • 返金・取消し・チャージバック(カードの支払の取消し)・未収金・決済手数料・為替の差損益を誰が負担するか
  • 画面に「診療費は医療機関に帰属し、事業者は収納代行者として受領するにすぎない」と表示すること

第1版の収納代行の条は、医療機関への帰属、固有の財産としないこと、分別管理と流用の禁止、医療機関との間で定める条件に従った送金、費用の区分の表示を定め、チャージバックなどは別途協議としました。往診を加えた修正版では、収納代行を「行うことができる」から「行うものとする」に改めて義務とし、往診の診療費は利用者1名につき1回の定額とし、申込みのときに利用者から全額を事前に受け取ることにしました。カードの不正利用・支払の拒絶・チャージバック・二重決済・為替の差損益などは原因と責任の所在を踏まえて協議し、収納金の内訳・収納日・決済方法・返金の有無・送金額を記録して医療機関に報告する義務も新設しています。

患者向けの利用規約では、診療費は医療機関に帰属し、事業者はオンライン診療又は往診に関連して医療機関から委託を受けた収納代行として一時的に受け取る場合があること、「診療契約及び診療費債権は、利用者と医療機関との間に帰属」すること、対面の診療の費用は原則として医療機関に直接払うことを明記しました。同意書でも、診療費は事業者の収益になるものではないと説明しています。患者から見て、誰に何のお金を払っているのかが分かることが、紛争の予防になります。

通訳・翻訳の品質と責任

医療の通訳や翻訳の誤りは、診療の判断、服薬の指導、禁忌、既往歴、アレルギー、妊娠の可能性に重大な影響を与えます。原案の「合理的な注意を払う」だけでは足りないとして、レビューは、通訳・翻訳が医師の問診や診療の判断を代わるものではないこと、重要な事項は医師・医療機関が患者本人に再確認すること、医学的な解釈を加えずに忠実に伝えること、専門用語や不明な点を推測で補わないことを定めるよう求めました。

条文例 医療通訳の条項の書き方(第1版の考え方)
  1. 事業者は、通訳及び翻訳を行うにあたり、利用者及び医療機関の発言を忠実かつ正確に伝えるよう注意し、独自の医学的な解釈、評価、推測、要約、補足説明又は意訳を加えないものとします。
  2. 発言の内容が明確でないときは、事業者は自らの判断で補い又は解釈することなく、その旨を医療機関に伝えます。
  3. 医療機関は、診療上重要な事項について、利用者本人に確認し、必要に応じて追加の問診を行います。
  4. 利用者の申告に緊急性を疑わせる内容があっても、事業者は医学的な判断を行わず、救急の窓口への連絡又は救急要請を案内します。

AIによる翻訳を使う場合は、その正確性を保証しないことと、翻訳と原文・原音声が違うときは原文が優先することを、患者向けの規約にも書きます。

患者向けの規約では、翻訳の結果と原文・原音声に差異がある場合は「原情報が優先」すると定めました。医療ツーリズムの契約書では、通訳を「意思疎通の支援」と位置づけています。通訳者の選び方、守秘の義務、医療用語の研修といった、誤りを減らすための体制の側も、契約や運用の中で示しておくことが大切です。

外国にある第三者への提供・海外のクラウド・AI

外国人の患者向けのサービスでは、国外に住む患者本人、海外にいる通訳者・翻訳者、国外のクラウドや決済の事業者が関わります。症状・既往歴・服薬・検査結果は要配慮個人情報に当たり得るため、取得と第三者への提供には原則として本人の同意が必要です。レビューは、取得する情報の内容、利用目的、提供先の医療機関、提供の目的、保存期間、外部委託の有無、国外への移転の有無、翻訳者・通訳者への共有の範囲について、明確な同意を得るよう求めました。

事務所の書類では、規約・プライバシーポリシー・同意書のそれぞれで、Google Workspaceなどの国外のクラウドサービスや、海外にいる通訳者・翻訳者・外部委託先を使うこと、情報が国外のサーバーに移転・保存・処理され得ることを説明し、同意を得る形にしました。プライバシーポリシーでは、移転先の体制の確認と契約上の措置、海外の通訳者などへの秘密保持の義務も書いています。なお、外国にある第三者への提供について本人の同意を得る場合は、あらかじめ、その外国の個人情報の保護の制度、提供先が講ずる措置その他本人に参考となる情報を提供しなければなりません(個人情報保護法28条2項)。

AIについては、要配慮個人情報や診療の情報を、法令で許される範囲を超えて生成AIの学習その他の目的外に使わないことを、規約・プライバシーポリシーの複数の箇所に重ねて置きました。AIの翻訳に誤訳があり得ることへの同意と、AIの出力は参考情報で医学的な判断を目的としないことの確認もとっています。歯科の受診支援アプリのレビューでも、診察の録音を米国の生成AIの事業者に送る設計を、外国にある第三者への提供の問題として取り上げました。米国は、個人情報保護委員会規則に基づいて定められた「我が国と同等の水準にある国」には含まれていないため、提供先が基準に適合する体制を整備しているか、そうでなければ、その国の制度や提供先の措置などの情報を提供したうえで本人の同意を得るか、のいずれかの経路を確認することになります(歯科の契約書)。

医療ツーリズムの契約:成立・ビザ・デポジット・個別の事象

来日して治療を受ける患者のための医療ツーリズムの契約書は、全12章57条の大きな書類になりました。患者申込書兼同意書と、患者・医療機関・事業者の三者で結ぶ治療費の合意書を組み合わせています。主な設計は次のとおりです。

医療ツーリズムの契約の主な設計
論点定めた内容
契約の成立事業者の承諾と、基本サービス料金の全額の入金の確認の時点。成立しても医療機関の受入れを保証しない
医療滞在ビザ申請は患者自身の責任。身元保証をしても発給を保証しない。身元保証を引き受けるかは事業者の審査で決める
来日と滞在治療以外の目的での来日の禁止、滞在期間の超過の禁止、出国後5営業日以内の出国を証する書類の提出、入国前の検査、海外旅行保険などへの加入
治療費治療の開始前に、見積額などを含む額のデポジットを事業者に前払い。見積を超える見込みのときは医療機関が不足額・理由・期限を書面で通知
精算治療後に医療機関が実費を精査して通知し、事業者は2週間以内に受領額の範囲で医療機関に振り込む。超える分は医療機関が患者に直接請求し、残金は患者に返す
手数料・為替振込手数料・海外送金手数料・中継銀行の手数料・為替の差損は患者の負担。支払の期限は各サービスの開始日の5営業日前
宿泊・移動宿泊や運送の契約は患者と宿泊施設・交通機関の間で成立し、事業者は紹介・予約の支援・手配を行う
個別の事象医療費の不足、治療の拒否、患者都合の中断、宿泊・通訳のトラブル、フライトの変更、支払の拒否、緊急搬送、帰国不能、家族間のトラブルなどを列挙して扱いを決める
言語正文は日本語とし、翻訳版は解釈に影響しない

三者間の合意書では、患者が事業者に対し、治療等の費用の医療機関への支払を「支払代行者として委託」し、医療機関がこれを承諾する、と前文で構成しました。往診の手配の契約では事業者が医療機関の側から収納を代行するのに対し、ここでは患者の側から支払を代行する、逆向きの構成です。同じ事業者が二つの構成を使い分けるときは、どちらの立場でお金を預かっているのかを書類ごとに明確にしておかないと、返金やチャージバックのときに誰が誰に請求できるのかが分からなくなります。事業者の報酬は、固定の基本サービス料金と、医療機関が確定した治療費の総額の20%のコーディネート費用で、患者から受け取る設計です(報酬の構造については集患・成果報酬の契約)。

患者申込書兼同意書では、約款の承諾、個人情報の取得・利用、医療情報の第三者提供、国外への移転、受診歴のある医療機関への照会、翻訳、通話の録音、法定代理人の同意、料金、送金の手数料、非医療性、保険への加入を、項目ごとのチェック欄に分けました。同行する家族や付添人の立場も、「付添人のみ」「契約の当事者」「連帯責任者」から選ぶ形にしています(同意の分け方は患者情報の提供同意書)。

海外で手術を受けた人の術後ケア、合意管轄と準拠法

海外の美容外科での手術を仲介するエージェントと、帰国後の抜糸や感染時の対応(抗生剤の点滴)を受ける国内の医療法人のクリニックとの業務提携契約も作成しています。エージェントは、クリニックを提携先として自社のサイトで紹介し、本人の希望があれば海外のカルテを翻訳して共有し、外国人が来院する場合は通訳を派遣します。こうした提携で、国内のクリニックの側から決めておきたいのは次の点です。

海外の手術後のケアを引き受ける提携で決めること

  • クリニックが対応する範囲(抜糸、感染時の処置など)と、対応できない症状(重い感染、再手術が必要な状態など)のときの扱い
  • 手術に起因する合併症と、クリニックの処置の責任をどう分けるか
  • 患者との診療契約の当事者はクリニックであり、診療の判断はクリニックが行うこと
  • 海外のカルテを受け取るときの本人の同意と、情報の保管
  • 提携先としてサイトに掲載される内容の事前確認(医療広告の規律)
  • 外国人が来院するときの通訳の派遣の手配と、通訳の誤りがあったときの対応
  • 契約が終わったときに、すでに引き受けている患者の術後ケアをどう続けるか

合意管轄は、消費者である外国人の患者との関係では特に注意が必要です。消費者契約に関する将来の紛争について、どの国の裁判所に訴えるかを決める合意は、契約締結時に消費者が住所を有していた国の裁判所を指定するものか、消費者がその合意に基づいて訴えを起こし又は合意を援用した場合に限って効力を持ちます(民事訴訟法3条の7第5項)。準拠法を日本法と定めても、消費者が常居所地法の強行規定の適用を求めればその規定も適用され得ます(法の適用に関する通則法11条1項)。消費者が事業者の事業所のある国に赴いて契約を結んだ場合や、その国で役務の全部の提供を受けた場合(いずれも、その国で契約を結ぶこと又は提供を受けることについて常居所地で勧誘を受けていたときを除く)などは、この特例が適用されません(同条6項)。来日して治療を受ける患者とオンラインで申し込む国外の患者とで結論が変わり得るため、外国に住む患者を相手にする書類では、正文をどの言語にするかとあわせて、管轄の条項の効力の限界を踏まえた書き方を検討する必要があります。

ヒヤリングで確かめること 外国人の患者が関わる事業の契約で

  1. 患者はどこに住んでいて、どの言語で申し込みますか。

    管轄・準拠法の書き方と、どの言語を正文にするかが変わります。

  2. 診療費を事業者が受け取りますか。受け取るなら、医療機関の側の代行か、患者の側の代行か。

    お金の帰属・送金の時期・返金の負担を書類ごとに決めます。

  3. 通訳は誰が手配し、AIの翻訳を使いますか。

    通訳の品質の体制と、誤りがあったときの扱いを決めます。

  4. 情報はどの国のサーバーや事業者に渡りますか。

    外国にある第三者への提供の情報提供と同意の方法を決めます。

  5. 宿泊・移動の手配、ビザの身元保証もしますか。

    手配の立場と、うまくいかなかったときの費用の扱いを決めます。

起きがちなこと

よくあるご質問

医療コーディネート会社が診療費を預かってもよいですか?資金移動業になりますか?

医療機関の委託を受けた収納代行として、医療機関に帰属するお金を一時的に預かる設計が考えられます。分別管理、送金の時期、返金やチャージバックの負担を契約で定めます。国境を越える収納代行に資金移動業の規制が及び得る改正があったため、患者の所在地や決済の方法によっては個別の確認が必要です。

往診料を予約時に全額前払いで受け取るときの注意点は?

医療機関に帰属する診療費を事業者が収納代行として受け取ること、キャンセルと返金の条件を医療機関と事業者の間で決めておくこと、収納の記録と医療機関への報告の仕組みを契約に入れることがポイントです。患者向けの規約でも、誰に帰属するお金かを明記します。

医療通訳のミスで事故が起きたら、誰が責任を負いますか?

通訳が医師の問診や判断を代わるものではなく、重要事項は医療機関が本人に再確認することを契約で定め、責任の分担を明確にします。消費者である患者との関係では、事業者の責任を全部免除する条項は無効なので、誤りを減らす体制とあわせて設計します。

医療滞在ビザが下りなかった場合、費用を返す必要はありますか?

事務所が作成した契約では、ビザの申請は患者の責任で、身元保証をしても発給を保証しないことを定めました。どの費用をどの時点まで返すかは、実施済みのサービスと未実施のサービスを分けて定めておく必要があります。

海外で美容整形を受けた患者の術後ケアを引き受ける提携契約で、クリニックは何を決めるべきですか?

対応する範囲と対応できない症状のときの扱い、手術に起因する合併症との責任の分担、海外のカルテを受け取るときの本人の同意、提携先としての掲載内容の確認、通訳の手配、契約が終わったときの術後ケアの扱いを決めます。

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