訪問看護・自費リハビリ・保険外サービスの契約書

公的な保険や福祉の制度の外で利用者の自宅や生活に入るサービスは、制度が決めている事項を契約が自分で決めなければなりません。

トップページ › 訪問看護・自費リハビリ・保険外サービスの契約書
家族が署名すれば本人と契約したことになる、とは限りません。誰と契約し、誰の同意を得るかを最初に決めます。

このページの要点

  • 公的な保険・福祉のサービスではないことと、提供しない行為(医師の指示のない医療行為、運転、金銭の管理など)を示す。
  • 看護師の処置には医師の指示が必要(保健師助産師看護師法37条)。訪問看護指示書の取得の手順と費用を決める。
  • 判断能力が十分でない利用者は、誰と契約し誰の同意を得るかを決める(民法876条の4・876条の9)。
  • 訪問中の急変は、医療行為の義務を負わない一方、緊急連絡と救急要請の義務を負う形で書く。

結論:保険外のサービスは「制度の外」であることと、判断能力・急変・料金を契約で決める

保険外(自費)の訪問看護、自費の訪問リハビリ、介護保険外の生活支援(家事代行・通院の付添い・見守り)、子どもの発達支援のオンライン伴走――公的な保険や福祉の制度の外で、利用者の自宅や生活に入っていくサービスの契約書は、制度の中のサービスであれば制度が決めている事項を、契約が自分で決めなければなりません。事務所が作成してきた書類から、共通して書いておくべきことを挙げると次のようになります。

  1. 公的な保険・福祉のサービスではないことと、提供しない行為(医療行為、制度の対象となる身体介護など)の範囲。
  2. 医師の指示が必要な行為を行う場合の、指示の取り方と費用。
  3. 判断能力が十分でない利用者や子どもの利用で、誰と契約し、誰の同意を得るか。
  4. 訪問中の体調の急変、事故、ハラスメントへの対応。
  5. 料金・キャンセル・中途解約の精算(キャンセル料と返金で詳しく扱います)。

このページは、介護保険の居宅サービスや障害福祉サービスの利用契約・重要事項の説明書の作り方ではなく、制度の外で提供するサービスの契約を扱います。

利用規則と個別の契約書の二層構造(保険外の訪問看護)

保険外の訪問看護の会員制サービスでは、会員全員に共通する「利用規則」と、利用者ごとに結ぶ「訪問看護契約書」の二層で書類を組みました。利用規則には、サービスの内容、会員制度、料金、予約・変更・キャンセル、訪問看護指示書、利用の制限、個人情報、賠償、規則の変更を定め、個別の契約書には、期間、提供の条件、料金の支払、キャンセル、指示書、解除、賠償、個人情報、反社会的勢力の排除、管轄、完全合意を定めています。契約書の側で「サービスの内容は利用規則に準拠し、協議で個別に調整し、書面又は電子記録で確定する」とし、二つの書類の関係を明示しました。

利用規則と個別の契約書の役割

観点

利用規則(会員共通)

訪問看護契約書(利用者ごと)

決めること

サービスの種類と範囲、会員制度と料金表、キャンセルの段階、指示書の手順、利用の制限

契約期間、個別の提供条件、支払の方法、解除の事由、管轄

変更

法令の改正などを理由に改定し、公表・通知の後に効力。同意しない会員は効力発生前に退会できる

当事者の合意による

向いている内容

全員に同じ条件で適用したい事項

利用者の状態や家族の事情で変わる事項

契約の期間は1年で、満了の30日前までに書面の通知がなければ1年ずつ自動で更新します。解除は、重大な違反があり相当の期間を定めて催告しても是正されない場合のほか、不可抗力や利用者の心身の状態でサービスの継続が難しくなったときは通知で解除でき、解除の日までの対価は支払う、としました。サービスの提供地域を定め、主治医・医療機関・ケアマネジャーが変わったときは届け出てもらいます。利用者の状態や関係者が変わることを前提に、変化を知らせてもらう仕組みを入れておくのが、訪問系の契約の特徴です。

訪問看護指示書と、提供しないサービスの範囲

保険外であっても、看護師が医療的な処置を行うには医師の指示が必要です(保健師助産師看護師法37条)。利用規則の修正版で、訪問看護指示書の条を新設しました。指示書の取得は原則として利用者や家族が主治医に依頼し、それが難しい場合は事業者が書面の同意を得て代行でき、発行料・郵送料・連絡調整の手数料は全額利用者の負担とします。利用者の側の都合で指示書の取得が遅れた場合は、提供を延期し又は中止できます。指示書がないまま医療的な処置を求められても応じられないことを、契約の段階で利用者と共有しておくための条です。

保険外の訪問看護で提供するもの・しないもの(利用規則の設計)
区分内容
提供するもの健康状態の確認、医師の指示に基づく処置、療養の相談、看取りを含む終末期のケア、外出・旅行への同行、日常生活の援助
提供しないもの医師の指示を伴わない医療行為、看護スタッフによる車の運転や送迎、現金・貴重品・通帳・印鑑の預かりと管理
利用者の義務として追加したもの買物の代行、鍵の預かり、クレジットカードの扱いを求めないこと
利用の制限・中止の事由医師の指示のない医療行為の要求、業務の範囲外の身体介助(移乗・入浴)の一方的な要求、ペットの放し飼い・強い臭気・不衛生、スタッフへの暴言・威嚇・性的な言動・執拗な連絡・無断の撮影や録音・接待の強要

中止の前に提供した分の料金は請求できることもあわせて定めました。

利用制限の事由に、スタッフへの暴言や性的な言動、無断の撮影・録音を具体的に挙げたのは、訪問先という密室でのハラスメントに、事業者がスタッフを守る根拠を持つためです。自費の生活支援の規約でも、スタッフへの暴力・暴言・セクハラや、発熱・咳など感染症の疑いを申告せずに訪問を依頼することを禁止し、スタッフの安全が確保できないほど不衛生・暴力的・危険な環境であればサービスを停止・解除できることにしました。

高齢の利用者向けの契約書:分かりやすさと必要事項の両立

自費の訪問リハビリの顧客契約では、最初に通常版(約1.2万字の重い法文体)を作り、その後、高齢の利用者向けの版(約1,100字、です・ます調)を別の書類として作りました。高齢者版は「〜してください」という言い方で、契約期間は1か月・3か月・6か月などから選ぶ形にし、署名欄に電話番号と「法定代理人(必要な場合)」の欄を設けています。版を重ねて、単発の「スポット利用」と1か月単位の「コース利用」を分け、自動更新はコース利用に限り、最後の版では料金表を本文に入れて4つのプランから選ぶ形にしました。

通常版と高齢者版の違い

観点

通常版

高齢者版

分量と文体

約1.2万字。重い法文体

約1,100字。です・ます調で「〜してください」

契約期間

1か月以上の任意の期間。満了30日前までの書面の解約がなければ自動更新

期間を選ぶ形式。更新を拒む期限は10日前。期間中もいつでも申し出て解約できる

キャンセル

段階制。通知は書面・メール・予約システムに限り、口頭は無効

前日までの連絡で無料。当日は1回分。口頭を無効とする制限なし

料金

別途の定め

本文に料金表。単発から週複数回まで4つのプランから選ぶ

医療・保険との関係

医療行為ではなく公的保険の対象外。主治医の意見書の提出の仕組み

医療行為ではなく公的保険の対象外である旨を残す

分かりやすい版を作るときに難しいのは、何を本文に残し、何を省くかです。主治医の意見書の提出の仕組み、緊急時に家族や救急隊に情報を伝える場合の扱い、個人情報の詳しい定めは、短い版では本文から外れやすい項目です。利用者の安全や健康情報に関わる項目は、短い文でも本文に残すか、別紙に分けて交付するかを決めておきます。高齢者版の損害賠償の条は、事業者は法的に認められる範囲で損害を賠償し、天災など事業者の責めに帰さない事由による損害は負わない、という相互の過失責任を基本とする形にしました。消費者である利用者との契約で責任の免除の条項を置く場合の限界はクリニックの利用規約で説明しています。

通常版での医師の関与の組み込み方も紹介しておきます。通常版では、利用者に、契約の締結後一定の日数以内に主治医の意見書を出してもらい、事業者はその意見書に基づいてリハビリの計画を立てることにしていました。意見書が出ない場合は事業者の判断で計画を立てますが、その計画が医学的に適合しているかは事業者には判断できない、という前提を利用者と共有するための仕組みです。自費のリハビリは医療行為ではなく公的保険の対象外ですが、利用者の多くは持病や通院中の病気を抱えています。主治医の意見を得る仕組みを契約に入れるかどうかは、サービスの安全性に直結する設計の判断です。

介護保険外の生活支援の利用契約書では、利用の対象者を、高齢者、高齢者を扶養・支援していてかつ子育て中の人(いわゆるダブルケア)、家族の介護の負担を軽くする(レスパイト)ためにサービスが必要な家庭の構成員、の三つに分けて定めました。誰のためのサービスかを最初に書いておくと、家族が申し込む場合でも、サービスを受ける人と契約する人の関係を整理しやすくなります。規約では、事業者は利用者や第三者の代理人の立場をとらず、法律上の代理権や代弁の権限を行使しない、とも定めました。通院の付添いなどで医療機関や役所の窓口に同行する場面で、スタッフが利用者に代わって判断や意思表示をすることはしない、という線引きです。

健康状態や要介護認定の情報、障害の区分などは、プライバシーポリシーで要配慮個人情報として本人の明示的な同意を得て扱うことにし、利用契約書では、書面による同意がない限り、法令に基づく場合を除いて第三者に提供しないと定めています。担当のケアマネジャーや医療機関と情報を共有したい場面は多いのですが、その都度の同意を前提にすることで、本人や家族が知らないところで情報が動くことを防ぎます。

判断能力が十分でない利用者と、家族による契約

高齢の利用者が認知症などで判断能力が十分でない場合、誰と契約するかは最初に決めるべき事項です。家族であっても、それだけで本人の代わりに契約を結ぶ権限(代理権)があるわけではありません。成年後見人は本人の法定代理人ですが、保佐人・補助人は、家庭裁判所が特定の法律行為について代理権を付与する審判をした場合に限って代理権を持ちます(民法876条の4第1項・876条の9第1項)。子どもの発達支援の案件で、成年後見人などの確認方法を聞かれた際は、登記事項証明書を画面越しに提示してもらい、確認した日・確認した人・証明書の種類を記録すれば足り、写しは原則として預からない、保佐人・補助人は代理権の範囲を証明書で確認する、と回答しました。

介護保険外の生活支援の利用契約書では、契約者は原則として利用者本人とし、家族・親族、法定代理人・成年後見人、委任を受けた第三者も契約できるとしつつ、本人以外が契約する場合は、本人の明示的な同意を得たことを証する文書(委任状、同意書その他記録に残る媒体)を出してもらうこととしました。同じ事業者の利用規約では、本人が意思を表示できない場合に家族や法定代理人などが同意を代行する場面の手続(身分・関係・意思確認の確認、本人が回復したら改めて意思を確認するよう努めること)を定めています。成年後見人などがいない場合は、契約の相手を誰にするのか、費用を誰が負担するのかを、家族と事業者の間で個別に確認します。

服薬支援のアプリの個人向けの規約では、修正版で、未成年者に加えて成年被後見人・被保佐人・被補助人も、成年後見人・保佐人・補助人の同意又は関与を得て利用すると定め、登録の完了で同意したとみなす書き方を、同意の意思を表示して登録を完了した時点で、という書き方に改めました。利用者に高齢者が多いことを踏まえた修正です。

訪問中の体調の急変・事故・保険

訪問中に利用者の具合が悪くなったとき、事業者は何をする義務を負うのか。介護保険外の生活支援の利用契約書では、事業者は医療行為を行う義務を負わず、直ちに利用者の緊急連絡先に連絡するとともに、必要に応じて速やかに救急要請その他の適切な措置をとる、と定めました。規約では、生命・身体の保護に必要で同意を得にくい場合は秘密情報を開示できることも定めています。医療行為ができないことと、救急要請と連絡の義務を負うことを、対にして書いておくのが要点です。

条文例 訪問中の体調の急変への対応
  1. 事業者は、サービスの提供中に利用者の健康状態が急変したときは、直ちに利用者があらかじめ届け出た緊急連絡先に連絡するとともに、必要に応じて救急要請その他の適切な措置をとります。
  2. 事業者は、前項の場合に、医療行為を行う義務を負いません。
  3. 事業者は、第1項の対応に必要な範囲で、利用者の健康状態に関する情報を救急隊、医療機関及び緊急連絡先に伝えることがあります。

第3項は、本人の同意を得ることが困難な場合の提供の例外(個人情報保護法27条1項2号)を、契約の側でもあらかじめ説明しておく趣旨です。

このほか、生活支援の利用契約書では、利用者が不在のときにサービスを提供するのは事前に書面などで同意がある場合に限ること、家族などが同席する場合は事前に知らせて了承を得ること、事業者が賠償責任保険に加入し、加入後にその概要を示すことを定めました。保険外の訪問看護の利用規則では、個人情報の利用目的に「主治医その他関係機関との連携のための情報提供」を入れ、第三者への提供は原則として書面の同意による(法令による場合や生命・身体の緊急時を除く)としています。主治医やケアマネジャーとの連携は訪問系のサービスに欠かせませんが、連携のために情報を出す場面を利用目的と同意の範囲にあらかじめ書いておくことで、その都度の判断に迷わずに済みます。スタッフや療法士への委託の側の契約は有資格者との業務委託で扱っています。

子どもが利用するサービス:親権者・本人の同意・虐待の通告

子どもの発達支援のオンライン伴走サービスの規約では、申込みの資格を親権者(成年の対象児の場合は父又は母)で成年者に限りました。父母がともに親権者である場合でも、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使は単独ですることができる(民法824条の2第2項)ことを踏まえ、申込者の判断で申し込めるとしたうえで、その申込みが日常の行為に係るものであることを確認し、他の親権者が反対していることや家事事件が係属していることを知っているときは申し出てもらう形にしました。他の親権者から異議や照会があった場合は協議のうえ一時停止・解除でき、一時停止中は決済を止めて按分で返金します。他の親権者からの照会には、法令などの場合を除き、利用者の同意なく開示しません。

16歳・17歳の子は保護者の同意に加えて本人の同意を取り、18歳以上は保護者が代わりに同意できないため本人の同意を取る設計にしたことは、患者情報の提供同意書で紹介しました。事業者の側からの解除は、虚偽の申告、決済ができないこと、是正を求めても改めない違反、他の親権者との紛争で継続が難しいこと、禁止事項の違反、迷惑行為(苦情・返金の請求・個人情報の請求など正当な権利の行使を除く)、反社会的勢力、信頼関係の破壊に限って列挙し、解除の場合も未提供の分は返金する、としています。

守秘義務と、児童虐待の通告の関係も明文化しました。児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村・福祉事務所・児童相談所などに通告しなければならず(児童虐待の防止等に関する法律6条1項)、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、この通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないとされています(同条3項)。規約では、通告をすること、その通告が守秘義務の条に違反しないことを書き、セッション中の急変や自傷などの際の中断と、利用者の同意を得ることが困難なときなどに限った情報の提供の手順も定めました。ことばの相談の案件では、申込書・規約・特定商取引法の表示で契約の成立の時点を「入金を確認した時」にそろえています。書類ごとに成立の時点が違うと、キャンセルの扱いも変わってしまうためです。

ヒヤリングで確かめること 保険外・自費のサービスの契約を作るとき

  1. 利用者は誰で、契約するのは誰ですか(本人、家族、後見人)。

    契約の相手と、同意を得る相手を分けて決めます。

  2. 医師の指示や主治医の意見が必要な行為はありますか。

    指示書・意見書の取得の手順と費用、取得できない場合の扱いを決めます。

  3. 訪問先で提供しない行為(運転、金銭の管理、身体介助など)は何ですか。

    利用者に事前に示し、求められたときの断り方の根拠にします。

  4. ケアマネジャーや主治医と情報を共有しますか。

    共有の場面と、その都度の同意の取り方を決めます。

  5. 申込みは、事業所で受けますか、利用者の自宅で受けますか。

    自宅で受けるなら訪問販売の規律との関係を確認します。

起きがちなこと

よくあるご質問

認知症の親の代わりに、子どもが自費サービスを契約できますか?

子どもであることだけで代理権があるわけではありません。成年後見人であれば法定代理人として契約できます。後見人がいない場合は、本人の同意を確認できる範囲での契約や、費用の負担者を誰にするかを個別に確認します。

保佐人や補助人は、本人の代わりに契約できますか?

家庭裁判所が特定の法律行為について代理権を付与する審判をした場合に限り代理権を持ちます(民法876条の4・876条の9)。登記事項証明書で代理権の範囲を確認します。

訪問中に利用者の具合が悪くなったら、事業者はどこまで対応する義務がありますか?

医療行為を行う義務はありませんが、緊急連絡先への連絡と、必要に応じた救急要請などの措置をとることを契約で定めておくのが基本です。救急隊などへの情報の提供の範囲もあわせて書いておきます。

保険外の訪問看護で看護師が処置をするには何が必要ですか?

医師の指示が必要です。事務所の書類では、訪問看護指示書の取得を原則として利用者や家族が主治医に依頼し、難しい場合は書面の同意を得て事業者が代行し費用は利用者の負担、取得が遅れたら提供を延期・中止できる、と定めました。

離婚後の共同親権で、片方の親だけで申し込めますか?

監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使は単独でできます(民法824条の2第2項)。事務所の書類では、申込みが日常の行為に係るものであることを確認し、他方の親権者の反対や家事事件の係属を知っているときは申し出てもらう形にしました。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。医療機関の開設・介護保険の指定などの許認可の手続、診療報酬の請求、労務の手続は扱っていません。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたクリニックのウェブサイトの利用規約・プライバシーポリシー、訪問看護・自費リハビリ・生活支援の利用契約書、医療機関との業務提携契約書、介護事業の譲渡契約書、歯科医院の契約書などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で、医療広告の記述は厚生労働省の医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省) / 個人情報保護委員会

医療・介護・ヘルスケアの契約書・規約でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「医療・介護・ヘルスケアの契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る